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「農水省に遺伝子組み換え食品の表示を送ろう」キャンペーン(1998年)

農林水産省に「遺伝子組み換え表示をお願いするメール」を送ろう!

今、農林水産省では遺伝子組換食品の表示を検討しています。農林水産省食品表示問題懇談会の第11回会議が1998年8月27日開かれ、事務局の食品流通局品質課が具体案を初めて提示しました。この案に対して、農林水産省は皆さんの意見の公募をインターネットで行っています。これは日本初の試みで、これを利用しない手はありません。

さぁ、みんなメールを送ろう!(締め切りは1998年10月9日)
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<目次>
1.遺伝子組み換え食品って何?安全なの?
2.農林水産省の案ってどんなもの?
3.私達はどうする?宛先は? 
4.A SEED JAPANの意見書

1. 遺伝子組み換え食品って何?安全なの?

〜省略〜

2. 農林水産省の案ってどんなもの?

農林水産省は、遺伝子組み換え食品の組成が、従来のものと同等である食品に対する表示について義務づけるべき(A案)か、企業の任意表示にすべき(B案)かを聞いてきています(組成等が従来のものと異なるもの、健康、倫理的な問題が生じる食品の表示については既に義務づけする方向になっています)。

表示義務付け案では、以下のような内容になっています。

1)遺伝子組換農産物使用のものには「遺伝子組み換え」の表示を義務付ける

2)遺伝子組換と通常の農産物が混じっている場合は「遺伝子組み換え作物を分別していない」など、不分別の表示を義務づける

3)遺伝子組換作物が入っていないものには「遺伝子組み換えではない」などの表示を任意でできる

4)組み換えられた遺伝子やそれによって生じたタンパク質が加工工程の除去・分解などで存在していないと考えられる食品は表示の義務を免除する

一方、表示不要案ではこれらをすべて企業の任意表示としています。詳しくは、農林水産省のホームページ(URL:http://www.maff.go.jp の新着情報9月8日)を参照。

しかし、ここに落とし穴が!!

4)の表示義務免除の項があります。ある情報筋によれば、農林水産省のいう「組み換え遺伝子やタンパク質が存在する可能性のあるもの(表示義務づけまたは任意表示対象となるもの)」とは豆腐や豆乳くらいで、ポテトチップも味噌もビールも油もマーガリンもマヨネーズも、ほとんど表示対象にならなくなりそうです。従って、組み換え遺伝子やそれから生じたタンパク質があるかないかの限定された枠の中で表示が左右されるのではなく、消費者が知りたい「遺伝子組み換え操作されたものなのかどうか」をわかるようにすべきです。遺伝子操作されたものが分別されていないものはすべて表示対象として、「分別していない」の義務表示にすべきです。その場合、「分別していない」表示だらけになりますが、そのとき、すべての人々の目に実態があきらかにされることになるとはいえ、そこから消費者が願う方向が示されてくるはずです。
   
3. 私達はどうする?宛先は?

農林水産省の表示案に対し、業界など産業側は、表示義務案を一斉に強く批判しています。また農林水産省は、日本語のみで受け付けを行っているため、アメリカの企業等はわざわざ、日本語に訳して表示義務づけ反対の意見を送ってきています。しかし、遺伝子組み換え食品は、安全性に問題があり、また企業による支配の構図を生み出すなど様々な問題を抱えています。従って、今回の「遺伝子組み換え表示」に関しては、表示は義務づけされなければなりません。アメリカ農務省が、有機農産物基準を決める際に遺伝子組み換え農産物を含めるかどうかについて、同様に意見を公募した際には20万通以上ものアクセスがありました。そして、遺伝子組み換え農産物を基準から外すことに成功できたのです。私達も、1通でも多くの「遺伝子組換操作されたもの全てに表示義務づけ支持」のメールを農林水産省に届け、表示義務づけを勝ち取りましょう!!

送付方法は以下の通りです。

葉書・封書の場合:100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 農林水産省食品流通局品質課宛
締め切り:平成10年10月9日(金)必着
注意:氏名(又は団体・企業名)、年齢、職業、住所、意見を記載すること。


4.A SEED JAPANの意見書
「 遺伝子組み換え食品の表示のあり方について(案)に対する意見書」

1.提案事項に関する所見
2.懸案事項
3.今後の展開に対する要望

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1、提案事項に関する所見

**A案−表示の義務づけを支持します**ただし、組み換えられた遺伝子やそれによって生じた蛋白質の存在で表示対象を限定するのではなく、遺伝子組み換えされたか、またはされたものが分別されていないものはすべて義務表示にすること

●消費者の表示への関心の高さ
・私達、A SEED JAPAN(以下ASJ)の遺伝子組み換え食品に関するアンケート結果(調査対象283人)によれば、「安全が確認されるまで遺伝子組み換え食品を売らないことを要望・38%」「遺伝子組換食品表示の要望・59%」合わせて、全体の97%を占め(表示の必要なし・3%)、遺伝子組み換え食品の安全・表示に関し、消費者が非常に高い関心を示していることが、明らかになりました。

●消費者の商品選択権利重視の必要性

・日本政府は貿易障壁につながる、あるいは日本の自給率が低いから危険な食品もやむを得ず受け入れるのではなく、消費者にその食品が安全だと「見える」ような、つまり消費者が安心して食品を「知り」「選ぶ」権利が保障されるような体制を作ることが重要です。遺伝子組み換え食品の表示の目的が「消費者に商品選択のための情報を可能な限り提供すること」とあり、義務づけが可能な選択肢として掲げられているのであれば、それは実行されるべきことです。

・企業の利潤追求の権利でなく、消費者の商品選択の権利を考慮すべきです。なぜなら、企業は消費者が商品を購入することによって得られる利益で成り立ち、つまりまず消費者ありきでの存在であるはずです。さらに、食品を体内に入れることによる影響は、「企業」にではなく、「消費者」に及ぼされるからです。

・任意表示の場合、消費者の選択肢の幅は狭められます。任意表示であれば国内での動向を把握することは難しく、消費者への適切な情報提供は不可能となることが予想されます。また、遺伝子組み換え食品とそうでない商品とが見分けられない形で流通することがおおいに考えられ、従って消費者からみれば、これは消費選択ができないことを意味しています。

・現在、我が国では食品添加物の表示の義務化がなされています。しかし、添加物含有の食品に対し、関心を持たない購買層は存在しています。逆に購入したくない層は、表示の義務づけにより、購入しない選択の権利を行使することが可能となっています。従って、食品添加物の表示義務づけ同様、関心のある消費者層に対し、選択権利の行使の保障という視点で、遺伝子組換食品についても義務づけがなされるべきです。

・食糧危機を救うとされている遺伝子組み換え技術を持つ多国籍企業は、その技術を進めるために「南:途上国」の資源から採れる遺伝子に特許をつけてこれを独占し、その遺伝子を組み換えて大量栽培・大量輸出しています。結局「南:途上国」は援助を受けてその作物を輸入したり、特許使用料を払わねばならず、食糧危機の解決になっていません。従って、こういった背景をもつ遺伝子組み換え食品が国内流通することを助長する制度(任意表示)は受け入れられません。これに合わせて遺伝子組み換え食品を選択したくないという権利を保障するためにも、組成の同等性によって表示の区分がされることなく、遺伝子組み換え操作がされたものすべてに表示は義務化されるべきです。

●消費者の遺伝子組み換え食品に対する不安感の存在

・薬害エイズ問題にみられるように、行政の安全確認への不信感は強まっています。食品安全行政に対しても同様で、消費者の遺伝子組み換え食品安全性に対する不安感は存在しています。1つは『実質的同等』という概念に基づいた安全評価指針によるものだからです。『実質的同等』とは、色・形・栄養素など表面的な部分で今までの食品と同質であればその食品は「安全」である、という考え方ですが、自然界では決して生まれ得ない作物をそれだけの手続きで「安全」と済ませてしまっていいとは思えません。また食品としての安全性が、短期間の動物実験で判断されており、長期的な影響については確認されていません。そして生態系への影響等、限られた実験場の実験では、様々な自然環境・生態系で何が起こるかは予測不可能です。こういったことによる安全性、環境への影響に対する消費者の不安解消の一つの方法として、「遺伝子組み換え表示」による選択の自由を保障することが考えられます。従って任意表示では意味がありません。

・環境ホルモンのように、過去に問題とされなかったものが、現在問題となっているものがあります。上述同様、遺伝子組み換え食品の影響は、現在、確認されずとも未来について確実な安全という回答が得られたわけではありません。従って、次世代に対する責任の観点からも、リスクを低下させる義務があります。

2.懸案事項

●表示義務づけの範囲

・今回の提案の中では、「組み換えられたDNAおよびこれによって生じた蛋白質が含まれるもの」のみに、表示義務づけ(または任意表示)が検討されていますが、検査制度や検査主体が決定されていない状態で限定枠をつけるのは、受け入れられません。また、たとえ検査制度等が確立されても、安全性への懸念や上述の多国籍企業利益助長の観点から、消費者が知りたい「遺伝子組み換え操作されたものかどうか」をわかるようにすべきであり、遺伝子組み換え操作されたもの全てに表示すべきです。同観点から、遺伝子操作されたものが分別されていないものも、全て義務づけ表示すべきです。

●消費者への適正な情報提供

・消費者の遺伝子組み換えに対する漠然とした不安感は、情報不足により起きていることが理由の一つとして考えられます。また、今後、輸入自由化・遺伝子組み換え技術の革新により、新しい遺伝子組み換え食品が、流通することが予想されます。従って、常に遺伝子組み換えの品種に関する新しい情報を、インターネット上での公開、広報誌の利用等、消費者にわかりやすい形で提供されるべきです。

・特に、品種に関して、遺伝子組み換えをしているもの、していないものを合わせて徹底的な情報が必要です。

●不使用表示の扱い

・トウモロコシの中でスイートコーンについて例示されていましたが、遺伝子組み換えのものと品種が違うものであっても、同類の品種が遺伝子組み換えされている場合は、消費選択の観点から情報提供と合わせて、積極的な「不使用表示」を推進するべきです。これは消費者の混乱を防ぐこと、及び企業へのその混乱による影響を防ぐためです。

●情報の担保

・今回は表示のあり方についての提案であり、表示情報の担保については今後検討されていくようですが、「不使用表示」と異なり「使用表示」は、添加物使用表示同様、企業が望んで積極的に「使用表示」をするわけではありません。従って、いかに情報を担保し、消費者へ情報提供できるのか、今後、明確にされることを希望します。

  
3.今後の展開に対する要望

●消費者への意見公募の推進

・今回の 農林水産省の消費者への意見公募は、おおいに評価されるべきことです。消費者の関心を集めている問題であること、また広く捉え、国民の政治への参加という観点からも、今後の展開に対して、随時、意見公募の機会を設けていただくことを望みます。
 

以上

 

 

 

 

 

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